合同会社関東入間屋一家(以下、甲とします)は、会員証発行申込者様(以下、乙とします)に対して、次の通り、会員証申込規約を定めます。
第1条(目的)
甲は、乙による会員証発行申込を受けてこれを承諾し、乙に対して、甲の運営する同人結社創作信仰鬼姫狂総本部(以下、当結社とします)に加盟する正式な会員である旨を証明するために会員証(以下、本会員証とします)を発行します。
第2条(会員証の定義)
本会員証は、甲の名義により作成され、甲が私人として乙との契約関係を証明するものであって、官公庁での行政手続における公的な身分証明力は生じないものとします。
第3条(会員証の記載内容)
本会員証の記載内容は、次の各号に定めるものとします。
(1)氏名
(2)創作師ID並びに伝道師ID又は広告師ID
(3)生年月日
(4)発行日
(5)有効期限
(6)会員証番号
第4条(申込資格)
会員証発行申込の資格は、次に定める要件を満たす場合に成立するものとします。
(1)乙が、当結社において、創作師並びに伝道師又は広告師として既に登録されていること
(2)原則として20歳以上であること、又は未成年の場合は保護者の同意が得られていること
第5条(申込方法)
会員証発行の申込は、乙が「会員証発行申込」画面にて申込フォームに必要事項を入力し、送信することで申し込みの意思表示があったものとします。フォーム送信後、乙の指定したメールアドレス宛てに申込の確認と発行手数料の振込について記載した自動返信メールが送られ、申込が完了するものとします。
第6条(発行手数料)
発行手数料は、2,000円(税込)とします。
第7条(料金支払方法)
発行手数料の支払は、甲が指定する銀行口座に乙が振り込むことによって行うものとします。
2 料金支払時の振込手数料は、乙が負担するものとします。
第8条(支払期限)
支払期限は、申込日から起算して1ヶ月以内とします。
2 乙が期限内に料金を支払わなかった場合、甲は乙の申込を取り消すことができるものとします。
第9条(会員証の発行)
甲は、乙の発行手数料支払いを確認した後、速やかに会員証を発行し、送付するものとします。
第10条(会員証に付帯する権利)
甲は、乙に対して、以下に定める通り、会員証の発行に付帯する権利を保障します。
(1)甲の提供する商品又は役務について、無料優待又は割引優待を受ける権利
(2)甲の主催する当結社の公式行事に参加する権利
第11条(会員証の有効期限)
本会員証の有効期限は、申込日から1年間とします。
第12条(会員証の更新)
乙は、会員証の更新手続きをすることにより、甲より新しい会員証の発行を受け、その有効期限を延長することができるものとします。
2 甲は、乙に対して、会員証の有効期限が満了する1ヶ月前までに更新手続きの案内をするものとします。
3 会員証の更新手続きにかかる発行手数料は、第6条に準じるものとします。
4 発行手数料の支払期限は、第8条に準じるものとします。
5 甲は、発行手数料の支払いを確認した後、速やかに新しい会員証を発行し、送付するものとします。
6 乙は、新しい会員証を受け取り次第、速やかに有効期限が満了した会員証を返却するものとします。
第13条(延滞金)
甲は、乙が発行手数料の支払いを遅延した場合、次に定める計算式に基づき、延滞金を請求することができるものとします。
延滞金額 = 発行手数料 × 年率6% ÷ 365日 × 遅延日数
第14条(禁止事項)
乙は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)本会員証を他人に貸与又は譲渡することはできません。
(2)本会員証を直射日光が当たる場所や、高温となる場所に置かないでください。
(3)本会員証を折り曲げたり、叩いたりしないでください。
第15条(会員証発行の取消)
乙が次の各号に一つでも該当する場合は、甲は、事前の通知をすることなく、乙の会員権を一時停止又は取り消すことができるものとします。
(1)各種会員登録時又は会員証発行申込時に虚偽の申告をした場合
(2)甲の運営に対して干渉又は妨害をした場合
(3)他の会員に対して損害又は著しい精神的苦痛を与えた場合
(4)本規約のいずれかに違反した場合
(5)その他、甲が会員として不適当と判断した場合
第16条(会員証の再発行)
乙が本会員証を汚損、破損、又は紛失した場合、甲から再発行を受けることができるものとします。ただし、再発行の際に第6条に定めた手数料を請求するものとします。
第17条(免責事項)
甲は、乙が第三者に対して当会員証を提示した場合の第三者の反応について保証しないものとし、乙と第三者との間に生じるいかなる不利益に対しても何ら責任を負わないものとします。
第18条(不可抗力)
天変地異、戦争、革命又は政変などの予測不可能な事態によって甲が運営を継続できなくなった場合、甲は、乙に対する便益の提供を放棄することができるものとします。
第19条(解約返金)
乙は、発行手数料の入金前に限り、申込を取り消し、有効に解約することができるものとします。
2 甲は、乙によって発行手数料の入金がなされた後には、解約及び返金に応じないものとします。
第20条(有効期間)
本規約は、乙の申込により効力を発し、甲の活動が存続する限り、会員権が消滅するまで有効とします。
第21条(規約内容の変更)
甲は、自らの活動を継続する上で必要がある場合、いつでも本規約の内容を変更することができるものとします。
2 規約内容の変更は、本規約書が更新され公示された時点で効力を発し、乙は、当該変更事項について承諾するものとします。
第22条(準拠法)
本規約の準拠法は、日本国の法令とします。
第23条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で法律上の紛争が生じた場合、さいたま地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
以上の規約条項について、乙が会員証発行申込をすることにより、内容を理解し承諾したものとします。
合同会社関東入間屋一家 代表 秋元惟史
平成29年10月11日 作成・施行